国税庁から飲食費に関する取扱いが具体的に示されていますのでQ&Aで主なものをご紹介します。
飲食の相手方はどう判断したらよいですか?
いわゆる社内飲食費は損金算入となりません。社外の者に対する接待等の飲食費に限り一人当たり5000円以下を交際費から除外することができます。
ちなみに、参加者が社内だけの場合は、福利厚生費又は交際費等となります。
「飲食その他これに類する行為」とは具体的に何ですか?
例えば得意先等のために購入した弁当代が該当します。またカラオケスナックなどで飲食する場合も含まれます。
得意先を飲食店等へ送迎するための費用は飲食等のために要する費用に含まれますか?
飲食店等に対して直接支払うものではないので含まれません。
ゴルフ等に際しての飲食費はどのように取り扱われますか?
ゴルフ等の主たる目的の行事の一連の行為で一体となっているものは、区分しないで費用全額が原則、交際費等に該当します。
接待する相手方が親会社の役員等の場合はど取り扱われますか?
あくまで社外の者となりますので、社内飲食費とはなりません。また同業者パーティ等も互いに接待し合っている関係なので、これも社内飲食費には当たりません。
一人当たりの飲食費が5000円を超えた場合、5000円以下の部分は交差費等から控除できますか?
一人当たり5000円を越える部分だけでなく、その飲食その飲食費全額が交際費等に該当します。
飲食費等が一次会、二次会等複数にわたった場合は、どう取り扱われますか?
それぞれの行為が単独で行われていると認められるときには、それぞれの行為にかかる飲食費ごとに一人当たり5000円以下かどうかの判定を行って差し支えありません。
飲食費が一人当たり5000円以下であるかどうかを判定する場合、消費税等はどう取り扱われますか?
支出した法人の適用している税抜経理方式または税込経理方式で判断します。
一定の書類の保存要件としての記載事項について、注意すべき点がありますか?
記載に当たっては、原因として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正ある限りにおいて、
『○○会社、□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先』
という表示であっても差し支えありません。
ただし、相手方を偽ったり、参加者人数の水増し等を行うと事実の隠ぺい又は仮装となります。
参考にどうぞ・・・ 交際費課税のポイント
会社の税金・経理のポイント・Q&Aトップページへ戻る
事務所トップページへ戻る
|