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役員給与の損金不算入 |
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平成18年度税制改正の中で、中小企業に最も関心の高いテーマの一つは、創設された「特殊支配同族会社」いわゆる実質一人会社での役員給与の損金算入規制措置だと思います。
そこで、以下、制度のポイントを整理してみます。
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平成18年5月1日施行の会社法では、最低資本金要件の廃止等により、節税を目的とした個人事業者の法人成りが容易になっています。
そのため、個人事業者が法人成りすることにより図表1のように、オーナー給与につき法人段階での損金算入及び個人段階での給与所得控除相当部分の利用が可能になります。
これが、経費の二重控除と考えられ、その二重控除分の損金算入を制限するために一定の要に該当する場合には、オーナー社長給与に係る「給与所得控除相当部分」を法人段階で損金不算入とする内容です。
図表1 (出展:財務省HPより)
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(1)概要
特殊支配同族会社が、業務主宰役員(オーナー)に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分の金額は損金の額に算入されないことになります。
(2)特殊支配同族会社とは
同族会社の業務主宰役員=(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限ります。)及び、その同族関係者等〔=親族等)が発行済株式総数の90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合の会社を言います。(図表2参照)
図表2

(3)常務に従事する役員
常務に従事する役員には、役員の肩書きがあっても、非常勤の場合のように、実質的に経営に従事していないと認められる場合は該当しないと考えられます。
(4)損金不算入額
役員給与の損金不算入額については、所得税法の給与所得控除額の計算と同様です。(図表3参照)
ただ、その対象となるのは暦年ではなく、あくまでも法人の事業年度に支給された給与が対象となります。例えば、4月〜翌年3月に支給を受けた給与が計算の基礎になります。
なお、事業年度中にオーナーの異動があった場合は、期末時点のオーナーと期中のオーナーそれぞれについて計算した金額の合計額とされています。
図表3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額
オーナー社長報酬(A) |
損金不算入額 |
65万円まで |
全額 |
65万円超 162.5万円以下 |
65万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
(A)×40% |
180万円超 360万円以下 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
(A)×10%+120万円 |
1,000万円超 |
(A)×5%+170万円 |
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下記の「1」または「2」の場合、この制度は適用されません。
「1」 直近3年以内の(法人所得+オーナー社長報酬)の平均額≦800万円
「2」 800万円<直前3年以内の〔法人所得+オーナー社長報酬)の平均額≦3000万円 かつ 〔直前3年以内の(法人所得+オーナー社長報酬)の平均額〕×50%≧直前3年以内のオーナー社長報酬の平均額
図表4
事業年度 |
所得金額又は欠損金額 |
オーナー社長報酬 |
合計額 |
平成16年3月期 |
300万円 |
600万円 |
900万円 |
平成17年3月期 |
360万円 |
720万円 |
1,080万円 |
平成18年3月期 |
△720万円 |
840万円 |
120万円 |
合計額 |
△60万円 |
2,160万円 |
2,100万円 |
3年平均額 |
△20万円 |
720万円 |
700万円 | 700万円≦800万円・・・適用除外
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特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、その事業年度終了の時の現況によります。 したがって図表2で示した出資要件と役員要件の期末における状況に注意するとともに、ここが対策を講じるポイントにもなります。
参考までに、制度改正前と改正後の税負担比較は以下の通りです。
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事例 |
1. 改正前の税額 |
2. 給与所得控除額 |
3. 改正後での税額 |
4. 負担増(3-1) |
1 |
法人所得100万円 オーナー社長報酬800万円 |
378,000円 |
2,000,000円 |
994,000円 |
616,000円 |
2 |
法人所得1,000万円 オーナー給与2,000万円 |
3,522,000円 |
2,700,000円 |
4,731,000円 |
1,209,000円 | _uacct = "UA-547579-1"; urchinTracker(); ?@、?Bの税額は法人税、法人住民税、法人事業税の合計額。法人税は所得800万円まで22%、所得800万円超30%、法人住民税は均等割7万円、法人税割17.3%、法人事業税は所得400万円まで5%、所得800万円まで7.3%、所得800万円超9.6%として計算。
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